借換保証に係る加茂市の支援制度 |
県保証協会が取り扱い窓口となり、加茂市では中小企業の皆さんが、より一層同制度を活用し易いように、加茂市の支援(融資)制度を受け付けています。。 |
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○借換保証制度とは? | ||
信用保証協会の保証付借入金の借り換えや複数の保証付借入金の債務一本化等を促進することにより、中小企業者の月々の返済額の軽減を行い、中小企業の資金繰りを円滑化することが目的です。 | ||
◆保証の種類 | -1-一般保証、-2-セーフティネット保証の2種類があります | |
◆貸付利率 | 銀行の貸出金利〔下記の加茂市の支援(融資)を利用すると年 1.8%となります。〕 |
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◆保証期間 | 原則として10年(据置1年以内を含む) | |
◆担保・保証人等 | 既往借入金の保証条件に比べて不利にならない保証条件 | |
◆信用保証料 | 全額事業者負担(セーフティネット保証/0.8%、一般保証/0.45〜1.90%〔下記の加茂市の支援(融資)を利用すると加茂市が半額補助します。〕 | |
◆その他 | セーフティネット保証による借換の場合は、事業計画書の作成等が必要になります。 | |
○加茂市の支援(融資)制度とは? | ||
加茂市の支援制度により、上記保証協会の借換保証制度については、次の点について支援を受けることができます。 | ||
◆融資限度額 | (ア)既往の加茂市の制度融資の借入残高 (イ)増額融資も可能 |
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◆貸付利率 | 年1.8% | |
◆融資期間 | 10年(据置1年以内を含む)) | |
◆返済方法等 | 原則として均等分割返済 | |
◆信用保証料の補給 | 加茂市が50%補給 | |
◆取扱金融機関 | 市内金融機関、商工中央金庫新潟支店、市内JA各支店 | |
◆申し込み | 資金繰り円滑化借換え保証制度についての加茂市長の支援認定書を添付して、取扱い金融機関へ申し込みます。なお、経営安定関連保証(セーフティネット保証)の用件に該当する方は、他に所定用紙の添付が必要になります。 | |
お問い合わせ、ご相談は 加茂商工会議所(電話 52−1740)/加茂市役所(電話52−0080)/市内各金融機関 |
借入れ返済の組替えを考えられている事業主へ 借換保証制度! |
現在、信用保証協会保証付きの借入金の借換えや複数の保証付き借入金の組替えを図ることにより、月々の返済額の軽減を図る制度の取扱いをしております。セーフティネット保証の該当者も対象になりますので、お気軽にご相談ください | ||
◆限度額 | 一般保証、セーフティネット保証とも2億8千万円以内 | |
◆金 利 | 各金融機関の定める利率によります(他に信用保証協会の保証料が必要となります) | |
◆保障期間 | 10年以内(据置き1年以内を含む) | |
◆添付書類 | 経営改善計画書の作成が必要なほか、個々の財務内容、借り入れ内容等の資料が必要です | |
◆取扱い | 市内各金融機関融資窓口 | |
※お問い合わせは、当商工会議所経営指導員まで |
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加茂市令和2年度金融制度 |
制度名 | 使 途 | 融資対象 | 貸付限度額 | 貸付期間 | 貸付利率 | 問合せ先 |
中小企業振興資金 | 設 備 | 市内に1年以上、商工業又はサービス業を営んでいる中小企業者または組合(1年未満含) | 一般 500万円 公共事業等 1,000万円 |
一般5年 公共等10年 据置1年含む |
年1.80% | 市内各金融機関及び商工観光課 |
加茂市中小企業経営安定資金 | 運 転 設 備 |
市内に住所もしくは事業所を有する中小企業者で資金調達に支障を来している者 | 1,000万円 | 7年 据置2年含む |
年1.80% | |
借換保証制度についての加茂市の支援 | 借換資金等 | 市内に住所又は事業所を有する中小企業者であって、資金調達に支障を来している者 | (ア)既往の加茂市の制度融資の 借入残高 (イ)加茂市の制度融資の新規借 入可能額 |
10年 据置1年含む |
年1.80% | |
商店街近代化資金 | 商店街近代化事業に伴う設備、建物の取得 | 商店街近代化事業を施工する場合で、市内に店舗を有し又は居住している者で 1.中小企業基本法第二条に規定する中小企業者 2.中小企業団体の組織に関する法律第三条第一項に規 定する事業協同組合、企業組合及び協業組合 3.商店街振興組合法に規定する商店街振興組合 4.その他非事業者 |
個人・法人 1,000万円 組合 2,000万円 |
10年 据置1年含む |
年1.80% | |
工場等移転資金 | 工場用地及びこれに係る造成費、建物建築費 | 1.「準工業地域、工業地域」以外で1年以上事業を営み、 工場適地に全面移転する法人・個人 2.「準工業地域、工業地域」で1年以上事業を営み工場適 地に移転又は拡張する法人・個人 3.工場適地に工場等を新設する市外の法人・個人 4.市長が適当と認めた地域に移転又は拡張する法人・個 人 |
3,000万円 | 10年 据置1年含む |
年2.00% | |
地方産業育成資金 | 運 転 設 備 |
市内に住所もしくは事業所を有する中小企業者 | 1,000万円 | 運転5年 据置6カ月含む 設備7年 据置6カ月含む |
保証付 年1.70%または 年1.90% 保証なし 年2.20% |
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中小企業特別小口資金 | 緊急資金 | 市内に1年以上住所を有し、市税等を完納している者 ※倒産した企業、会社更生法の適用を申請した企業及び民事再生法の適用を申請した企業(破綻企業)の下請け企業者及び孫受け企業者への融資の対象は、「破綻企業が破綻したときに加茂市内に住所又は事業所を有していたもの」とし、市税等の完納の条件は付さないものとする |
200万円 | 7年 据置2年含む 破綻企業関係10年 据置3年含む |
年1.80% | |
ふるさと就業支援資金 | 就職に伴い必要となる物やサービスを得る資金 | 新卒就職者、Uターン者で、自宅から通勤可能な事業所へ就職された人(就職内定者含む)、ただし就職者が未成年の場合は、その親権者または後見人 | 新卒就職者 50万円 Uターン就職者 100万円 |
5年 据置6カ月含む |
年1.30% |