自 動 車 共 済

<対人共済>
1.対人賠償共済金
 ご契約のお車で、他人(通行人や車の搭乗者など)を死傷させ、法律上の対人損害賠償責任を負担させられたとき、契約額を限度として共済金をお支払いします。
 なお、共済金は自賠責保険支払額と一括して支払い、被害者の治療費、看護料、休業損害について示談成立前でも内払いします。
2.無共済車事故共済金
 あなたのお車に搭乗中の方が、賠償能力が充分でない無保険車等に衝突され、死亡又は後遺症害を被り、充分な対人賠償損害受けられない時は、当組合が代わって共済金をお支払いします。
 車外事故については契約車輌が自家用5車種であること及び記名被共済者が個人であることが条件で記名被共済者または、その配偶者および同居の親族ならびに別居の未婚の子が適用となります。
3.自損事故共済金
 ご契約のお車が電柱への衝突、ガケからの転落等の自損事故を起こし、運転者ご自身や搭乗中の方が死亡又は負傷し、自賠責保険から支払いが受けられないときは、自損事故共済金をお支払いします。

<対物共済>
 ご契約のお車で、他人の財物(車、家屋等)に損害を与え、法律上の対物損害賠償責任を負担されたとき、契約額を限度として共済金をお支払いします。
<搭乗者共済>
 ご契約のお車に搭乗中の方(運転者含む)が自動車事故によって死傷されたとき、共済金をお支払いします。
<車両共済>
1.一般車両共済
 ご契約のお車が、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮、その他偶然な事故で、自車両が損害を被ったとき、共済金をお支払いします。
 また、自家用5車種の場合の場合は、盗難中及び盗難中に受けた損傷の修理期間の代車費用に対し、1日3,000円(最初の3日間を控除)を30日を限度として契約額とは別にお支払いします。起算日は、警察への届け出日からとします。
2.車対車危険限定担保車両共済
 ご契約のお車が、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、こう水、高潮、その他偶然な事故(契約車と他物との衝突、接触損害又は転覆、転落損害を除く) で自車両が損害を被ったとき、共済金をお支払いします。
 また、盗難に係る代車費用も一般車両共済と同様にお支払いします。
3.車対車両共済
 相手自動車との衝突又は接触によって生じた自車両の損害に対し、共済金をお支払いします。
 (相手自動車が確認されることが支払い条件となります。)