<普通火災共済>[住宅・一般物件]
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- 1.火 災
- 火災により建物・家財等に損害が生じたとき
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- 2.落 雷
- 落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビ等に障害が生じたとき
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- 3.破裂又は爆発
- ボイラーの破裂やプロパンガスの爆発などにより損害が生じたとき
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- 4.風、ひょう、雪災
- 台風、暴風等の風災、ひょう災又は豪雪等の雪災により一構内で20万円以上の損害が生じたとき
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- 5.臨時費用
- 上記1〜4の損害が生じたときは、損害共済金の他に、損害共済金の30%の額(住宅は100万円、非住宅は500万円が限度)を臨時の費用としてお支払いします。
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- 6.残存物取片づけ費用
- 上記1〜4の損害が生じたときは、損害共済金の他、損害共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。
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- 7.失火見舞費用
- 上記1又は3の損害が生じたときで、他人の所有物に損害を与えたときは、損害共済金の他に1世帯につき20万円を失火見舞費用としてお支払いします。
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- 8.傷害費用
- 上記1〜4の損害が生じたときで、契約者又は親族、使用人が死亡、後遺症害又は重傷を負ったときは、損害共済金の他に、死亡・後遺症害の場合は契約額の30%、重傷の場合は契約額の2%(1名につき1,000万円が限度)をお支払いします。
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- 9.損害防止費用
- 上記1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。ただし、非住宅で全損の場合は対象となりません。
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- 10.修理付帯費用
- 上記1〜3の事故により損害を被ったとき、復旧にあたり当組合の承認を得て支出した費用かつ有益な費用について下記の範囲内でその実費をお支払いします。(例:仮店舗の賃借費用)ただし、住居部分に関わる費用は対象となりません。契約額×30%(1事故1構内、1000万円が限度)
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- 11.地震火災費用
- 地震、噴火による火災で、半損以上の損害が生じたときには、契約額の5%以内で300万円を限度としてお支払いします。
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共済掛金算出方法(1〜4の損害共済金)
契約額
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損害共済金
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契約額が時価(住宅の場合
は時価の80%)以上の時
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損害の額
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契約額が上記より少ない時
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- 住宅の場合
- 損害額×契約額/時価×80%
- 非住宅の場合
- 損害額×契約額/時価
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普通火災共済掛金 −契約額100万円についての年間掛け金です。−
住 宅 (専用住宅・家財)
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地 区
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コンクリート造
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鉄骨造
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木造モルタル
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木 造
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建 物
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動 産
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県内一円
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400円
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540円
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680円
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1,740円
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2,000円
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一般物件(店舗・事務所・工場・倉庫及び収容動産)
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地 区
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コンクリート造
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コンクリート造
で1部鉄骨造
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鉄骨造
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木造モルタル
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木 造
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建 物
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動 産
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県内一円
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340円
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460円
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580円
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1,300円
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2,040円
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2,300円
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<総合火災共済>
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上記(普通火災共済)1〜11の他に下記12〜16までが対象になります。
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- 12.物体の落下・衝突
- 航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき
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- 13.騒じょう・労働争議
- デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき
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- 14.水ぬれ
- 給排水設備の事故又は他の戸室の事故により水濡れの損害が生じたとき
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- 15.盗 難
- 家財や設備・什器などが盗まれたり盗難の際に建物、家財、設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき
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16.水 害
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共済掛金算出方法(1〜4、12〜15の損害共済金)
損害額×契約額/時価×80%
- *損害額がお支払いの限度となります。
- なお、損害共済金が契約額の80%以下の場合は、満期日まで当初の契約額を補償します。
総合火災共済掛金 −契約額100万円についての年間掛け金です。−
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住宅物件
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非住宅物件
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耐 火
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木 造
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耐 火
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木 造
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建物
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190円
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330円
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190円
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430円
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家財
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330円
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620円
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290円
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620円
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設備・什器等
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−
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−
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240円
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380円
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商品・製品等
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−
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−
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140円
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240円
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