<労働災害補償共済>
【特 色】
    ○加入は無記名方式です。
    対象となる従業員数をお知らせください。(建設業「経審」ポイントアップに該当)
    ○掛金は、経費として処理できます。
    少額な掛金負担で、全額損金処理できます。
    ○共済金は、企業にお支払いします。
    共済金は直接企業にお支払いし、企業から従業員に補償金としてお渡しいただきます。
    ○優秀な労働力の確保が図れます。
    労働災害を被った場合に、政府労災の上乗せ補償をする制度です。
    従って、従業員の定着化、優秀な労働力の確保が図れます。

【制度の内容】
    ○共済金をお支払いする場合
      〈死亡・後遺症害共済金〉(政府労災保険の認定を受けた場合に限ります。)
      • 業務上災害、通勤途上又は職業性疾病で、死亡・後遺症害を負われた場合、法定外の上乗せ補償として事業所へ共済金をお支払いします。共済金は被共済者にお支払いください。
      〈災害付帯費用共済金〉(政府労災保険の認定を受けた場合に限ります。)
      • 業務上災害、通勤途上又は職業性疾病で、死亡・後遺症害(1〜7級)が発生した場合、災害に付随して発生する香典、お見舞金等に充てていただく費用として共済金をお支払いします。
    ○共済金をお支払いできない場合
      • 故意、重大な過失
      • 自殺及び闘争行為
      • 無資格、酒酔い運転
      • 地震、噴火、津波
      • 風土病による身体の障害

【加入に際して】
    ○引受け対象
      • 政府労災保険の適用事業所が引受けの対象です。
      • 従業員一括でご加入ください。
      (役員の方が加入される場合は、特別加入者として政府労災保険への加入が必要です。) 
      • 建設関係事業者のご契約は、全下請負人が対象です。
    ○加入制限
      • 一事業所について、1口を限度とします。(加入者全員一律補償方式)
    ○共済期間
      • 共済期間は、原則1年です。