【特 色】
- ○加入は無記名方式です。
- 対象となる従業員数をお知らせください。(建設業「経審」ポイントアップに該当)
- ○掛金は、経費として処理できます。
- 少額な掛金負担で、全額損金処理できます。
- ○共済金は、企業にお支払いします。
- 共済金は直接企業にお支払いし、企業から従業員に補償金としてお渡しいただきます。
- ○優秀な労働力の確保が図れます。
- 労働災害を被った場合に、政府労災の上乗せ補償をする制度です。
- 従って、従業員の定着化、優秀な労働力の確保が図れます。
【制度の内容】
○共済金をお支払いする場合
- 〈死亡・後遺症害共済金〉(政府労災保険の認定を受けた場合に限ります。)
- 業務上災害、通勤途上又は職業性疾病で、死亡・後遺症害を負われた場合、法定外の上乗せ補償として事業所へ共済金をお支払いします。共済金は被共済者にお支払いください。
- 〈災害付帯費用共済金〉(政府労災保険の認定を受けた場合に限ります。)
- 業務上災害、通勤途上又は職業性疾病で、死亡・後遺症害(1〜7級)が発生した場合、災害に付随して発生する香典、お見舞金等に充てていただく費用として共済金をお支払いします。
○共済金をお支払いできない場合
- 故意、重大な過失
- 自殺及び闘争行為
- 無資格、酒酔い運転
- 地震、噴火、津波
- 風土病による身体の障害
【加入に際して】
○引受け対象
- 政府労災保険の適用事業所が引受けの対象です。
- 従業員一括でご加入ください。
- (役員の方が加入される場合は、特別加入者として政府労災保険への加入が必要です。)
○加入制限
- 一事業所について、1口を限度とします。(加入者全員一律補償方式)
○共済期間
|