加茂商工会議所(ファクシミリ)NO.85
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繁栄を みんなで築く 商工会議所  H11.5.12発行
加茂市幸町2丁目2番4号 TEL:52−1740 FAX:52−8926 
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目 次



平成10年度工業統計調査結果(概数)

〜〜製造品出荷額等は64億円減少〜〜
●調査結果の概要
 工業統計調査は、生産活動の実態を構造的に把握することを目的に、製造業の事業所を対象に毎年12月31日現在で実施されているものです。平成10年度の加茂市工業統計調査の結果、当市の年間製造品出荷額等(製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入などの合計)は、838億8787万円で、これを生み出した事業所数は414件、従業者数は5733人となり、いずれも減少しました。これらを前年と比べると、年間製造品出荷額等は64億2361万円(7.1%)減少し、事業所数も7件(1.7%)減少、従業者数も230人(3.9%)それぞれ減少しました。なお、業種別数値の詳細は、次号にてお知らせ致します。
●年次別事業所数(件)・従業員数(人)・製造品出荷額等(万円)の推移
 年 次 
事 業 所 数
対 前 年 比
従 業 者 数
対 前 年 比
製造品出荷額等
対 前 年 比
 6 
461
−2.1%
6,557
−3.5%
9,121,598
−3.0%
 7 
438
−5.0%
6,351
−3.1%
9,170,751
 0.5%
 8 
438

6,219
−2.1%
9,499,468
 3.6%
 9 
421
−3.9%
5,963
−4.1%
9,031,135
−4.9%
 10 
414
−1.7%
5,733
−3.9%
8,388,787
−7.1%



中小企業技術革新制度(日本版SBIR)がスタート

中小企業技術革新制度(新事業創出促進法/日本版SBIR)
 平成11年2月16日から中小企業者の新技術を利用した事業活動の支援を行う中小企業技術革新制度(新事業創出促進法/日本版SBIR=small business innovation researchの略)がスタートしました。我が国は、バブル崩壊後の90年代以降、全産業ベースで廃業率が開業率を上回っており、中小企業による雇用創出も伸び悩んでいる一方、米国では高い開業率等に支えられ、中小企業が新規雇用の創出の担い手として活躍しています。本制度は、国の研究開発予算の一部を技術開発力のある中小ベンチャー企業に重点的に配分するよう義務付けて技術開発力を有する中小企業を活性化し、その独自性ある事業活動を支援するため、平成10年12月臨時国会において成立した「新事業創出促進法」に基づき創設された制度です。具体的には、関係省庁、特殊法人・特別認可法人で連携し新産業の創出につながる新技術の開発のための補助金・委託費等を「特定補助金等」と指定し、中小企業者及び事業を営んでいない個人への支出の機会の増大を図るとともに、技術開発から事業化までを一貫して支援するため、債務保証枠の拡大や担保・第三者保証人が不要な特別枠の新設等の支援措置を受けられるようにしたもので、現在、研究開発型中小・ベンチャー企業育成の切り札として通産省をはじめ関係省庁が一丸となり強力に推し進めているものです。
 本制度の代表的な施策内容の一部は次のとおりです。
●技術開発段階(可能性研究調査)
 *課題対応新技術研究調査事業(平成11年度予算案6億円)
   中小ベンチャー企業に対し、経済・社会ニーズに即応した技術開発課題を提示し実現可能性な調査を実施。
   1件につき約500万円。
 *課題対応新技術開発事業(平成11年度予算案10億円)
   中小ベンチャー企業に対し、経済・社会ニーズに即応した技術開発課題を提示し中小企業からの提案を公募、研究開発を実施。
   1件につき約2,500万円。
 *中小企業技術基盤強化税制の延長(平成11年度税制)
   中小企業者の研究費の10%相当額を税額控除等。(当税制は、上記の補助金を受けていなくても利用できます。)
 *中小企業事業団の助成制度の創設
   中小企業事業団創業促進資金(資金総額300億円)創業やベンチャー予備軍による販路開拓、
   施策等に専門家の指導を行いながら助成金を交付。1件につき100〜500万円。
●事業化段階
 *信用保険制度の特例の創設
   新事業開拓保険の債務保証限度額の拡大(2→3億円)、普通保証(2億円)と合わせ5億円まで保証。
   うち、2,000万円までは、無担保無保証人。
 *研修等雇用創出支援事業の創設(平成11年度10億円)
   中小企業のネットワークを動員し、新規開業を意図する者を対象とする研修や
   セミナーの実施や求人情報の円滑な流通を図る。

本制度は下記のホームページでもご覧いただけます
・中小企業庁  http://www.sme.ne.jp/sesaku/cmenu.html
・中小企業事業団庁  http://www.jsbc.go.jp/
(担当/当所 業務課 若杉 52−1740)


ヒト・モノ支援事業−3つの助成事業を募集−

(財)信濃川テクノポリス開発機構では、平成11年度ヒト・モノ支援事業において3つの助成事業を次のとおり募集しています。
●社員研修助成事業
 知識・技能の向上のために研修会等を社内で開催したり、従業員を研修機関等に派遣する圏域内の中小企業に対して、研修費用の一部を助成します。
 助成額
  社 内 研 修 会 …講師に対する謝金の2/3以内で、限度額10万円
  従業員の派遣研修…研修費、教材費等受講料の1/2以内で、限度額10万円(旅費、宿泊費、昼食費、日当は除く)
●販路拡大助成事業
 圏域内の中小企業及び複数の中小企業の出展を取りまとめる企業や団体及び組合が、販路拡大、受注促進を図るために開発した新製品、新商品、新技術を県外の展示会等に出展する際の小間料に対して、その一部を助成します。
 助成額
  出展小間料の1/2以内で、限度額20万円
●業界団体助成事業
 圏域内の各種団体や組合及び関係機関等が実施する講演会、研究会、交流会、展示会、人材育成事業等に対して、その一部を助成します。
 助成額
  総事業費から飲食費、設備整備、購入費を除いた金額の1/2以内で、限度額10万円

*なお、予算額になり次第募集を締め切りますので、ご確認の上お申し込みください。
 申込み・問合せ/信濃川テクノポリス開発機構 開発推進課 0258-46-9711
 (担当/当所 指導課  52−1740)


「容器包装リサイクル法」の適用について

〜中小企業へも「容器包装リサイクル法」の適用が広がります〜
「容器包装リサイクル法」(正式には「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)が平成9年4月より本格施行され、平成12年4月からはこの法律の対象範囲が広がり、中小企業にも「特定事業者」として、再商品化(リサイクル)の義務が生じてきます。
「特定事業者」とは、日常業務の中で、容器を利用して中身を販売する事業者や容器の製造業者等、または包装を利用して中身を販売する事業者です。ただし、小規模事業者については対象になりません。

●平成12年4月1日より適用される特定事業者の範囲
製造業等:資本金1億円以下又は、従業員300人以下
卸 売 業:資本金3千万円以下又は、従業員100人以下
小売・サービス業:資本金1千万円以下又は、従業員50人以下
●特定事業者の内、対象外となる小規模事業者の範囲
製造業等:売上高2億4千万円以下で、従業員20人以下
卸・小売・サービス業:売上高7千万円以下で、従業員5人以下
●対象となる容器包装
 基本的には、すべての容器包装が対象となります。「容器」とは、商品を入れる「もの」のことで金属缶、ガラスびん、PETボトル、その他紙製容器、プラスチック製容器等で、袋も容器の中に含まれます。また「包装」とは、商品を包む「もの」のことで、包装用紙やラップ等です。容器包装リサイクル法では「商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるもの」を容器包装として定義しています。
●対象とならないもの
  1)中身が「商品でない場合」
   (例)DM等を入れた封筒/景品を入れた紙袋/家庭で付した容器や包装など
  2)「商品」ではなく「サービスの提供」に使われた場合
      (例)クリーニングの袋/宅配で付した容器や包装など
  3)中身と分離した際に不要にならないもの
     (例)CDのケース/書籍の外カバー/楽器・カメラ等のケースなど
  4)社会通念上の判断による物
     (例)商品全体を包んでいる面責が2分の1に満たないもの/ラベル・ステッカー
  5)「容器」「包装」と物理的に分離されて使われているもの
     (例)にぎり寿司の中仕切りなど
●商品義務量の算定
 特定事業者の再商品化義務量は、特定事業者全体が再商品化するべき義務量を、業種や使用量によって分担することで算出されます。この再商品化義務量に指定法人の委託単価を掛ければ、指定法人への委託料金が算出されます。
○再商品化義務量 = A×B×C×D×E÷F
 ・再商品化義務量(A) ・特定容器比率(B) ・業種別比率(C)
 ・業種別特定容器利用事業者比率(D) ・個別特定容器利用事業者排出見込料(E)
 ・事業別特定容器利用事業者総排出見込料(F)
○指定法人への委託料金 = 再商品化義務量×指定法人委託単価
●帳簿記載義務及び罰則等

 特定事業者は、特定容器を用いた商品の販売量等、主務省令で定める事項を帳簿に記載し、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。万一、帳簿の記載義務を怠ると「罰則」が適用されます。
 具体的な帳簿の記載内容は次のとおりです。
   1)商品化義務量
   2)義務量を算定するときに用いた排出見込量
   3)年度ごとの容器利用(製造等)見込量(販売した商品に用いた量など)
   4)輸出している場合は、種類別輸出量、輸出先

*問合せ/新潟県中小企業情報センター  025-283-5150
       中小企業事業団        03-5470-1517
    (担当/当所 指導課  52−1740)


PL保険へのご加入はお早めに!

 今年7月で「中小企業PL保険制度」及び、中堅・大企業向けの「全国商工会議所PL団体保険制度」は発足4年目を迎えます。PL訴訟リスクの回避が事業経営に求められている今日、商工会議所では、小規模企業から中堅・大企業までのあらゆる規模の会員企業に対し、極めて低廉な保険料設定で、内容の充実した加入しやすいPL保険をご用意しております。個々の事故における支払い保険金額は、それぞれのケースで大きく開きがありますが、ひとたび大規模なPL事故が発生すれば、その損害額は計り知れません。実際に、本PL保険制度の加入者において、人身事故を伴うPL事故や完成品の製造過程で発生する事故など、損害額が比較的高額となる事例も生じてきています。PL事故状況を業種別にみると、請負業で保険金支払いが多いのが注目されます。PL保険では、PL法における責任主体である製造業者、輸入業者等のほか、民法上の賠償責任を負う請負業者も補償の対象となっているため、事故のリスクが相対的に高い請負業については、訴訟リスク回避のためにも、本PL保険制度への加入が特に重要と言えます。
 なお、本PL保険制度は、現在、加入募集中で、新規加入及び継続(更改)加入の中小企業者は、5月29日(金)までに所定の振替用紙により、最寄りの郵便局から保険料を振り込んでいただくことになっています。お忘れなく是非ご参加ください。
「中小企業PL保険制度」における事故の状況
  事故発生件数 1511件(平成7年7月発足より9年9月まで)
  1ヵ月当たり56件、1日当たり1.9件
(担当/指導課 難波 52−1740)