加茂商工会議所(ファクシミリ)NO.99
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繁栄を みんなで築く 商工会議所  H13.3.29発行
加茂市幸町2丁目2番4号 TEL:52−1740 FAX:52−8926 
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目 次


通常議員総会 ー平成13年度事業計画・予算決まるー

 先般3月28日に「通常議員総会」を開催し、平成13年度事業計画並びに収支予算等が原案どおり議決承認されました。(詳細は「情報かも」4月号にてお知らせします。)

(単位:千円)

   区   分  一般会計  相談所  
合 計
対前年度当初比
増減額
増減比・%
収入総計
 115,946
 59,582  175,528   7,381   104.4
 会費収入
22,185
22,185
−736
96.8
 事業収入
86,102
3,835
89,937
5,799
  106.9
 補助金・交付金
2,239
46,451
48,690
 −2,244
95.6
 積立金取崩収入
  2
  100.0
 雑収入他
581
35
616
−60
91.1
 繰入金
9,161
  9,161
−214
97.7
 繰越金
4,837
100
4,937
4,836
 4,888.1
支出総計 115,946 59,582 175,528 7,381 104.4
 事業費 47,016 5,050 52,066 1,202 102.4
 一般管理費 14,836 450 15,286 750 105.2
 人件費 31,898 53,745 85,643 2,897 103.5
 建物管理費 8,071 8,071 220 102.8
 積立金 113 113 20 121.5
 繰入金 9,161 9,161 −1,658 84.7
 その他支出 602 37 639 100.2
 予備費 4,249 300 4,549 3,949 758.2

*会員事業所のご協力を頂いております共済事業収入等の伸展により、財務運営は順調に推移しています。

中小企業金融安定化特別保証制度(加茂市支援制度)終了と
借入債務の条件変更等に係る相談の
お知らせ

平成1010月から始まった国の中小企業金融安定化特別保証制度は当商工会議所の要請を受けて加茂市支援制度が始まり、利用件数1300件以上、融資総額約90億円と金融面から大きな支援効果がありましたが本制度は本年3月をもって廃止されることになりました。また、現下の経済情勢は一層厳しい環境にあり、返済が困難な中小企業に対して、国から条件変更等に関するガイドラインが示されました。毎月の返済額の変更等について、当所及び借入金融機関で相談に応じていますのでご相談下さい。

 アクサ ニチダン生命保険、社名変更 

当所の共済制度委託会社であるアクサニチダン3社(東京都渋谷区)は、3月31日付で社名を変更します。
 世界最大級の保険、金融グループ「アクサ」は、高い財務力と信用力をもって世界60カ国で事業展開しています。今回の社名変更は、世界各地のグループ会社の名称をアクサに統一するものです。今回、社名が変更されますが、契約の更新、内容条件の変更等は一切必要ありません。今後、全国523商工会議所が提携支援するアクサ生命保険鰍ヘ、保険のリーディングカンパニーとして経営に有利で確かな保障をお届けいたします。新社名は次のとおりです。
保険持株会社/アクサ保険ホールディング(株)(2月15日付け変更済み)
子会社2()アクサニチダン生命保険(株)→()アクサ生命保険(株)
           ()ニチダン生命保険(株)→()アクサグループライフ生命保険(株)
 詳しいお問い合せは、当所総務課(担当/西方 52-1740)まで。


各種制度改正・施行のお知らせ

平成13年4月1日より改正・変更となる制度等について、その概要をお知らせいたします。
詳しくは、それぞれ担当者にお問い合せください。

【雇用保険制度改正について

雇用保険料の引上げについて

平成13年4月以降の期間に係る保険料から、保険料率が11.5/1000から15.5/1000に引き上げられます。

雇用保険料  事業主負担分   被保険者負担分 
一般  15.5/1000   9.5/1000 6/1000
農林水産・清酒製造 17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設業 18.5/1000 11.5/1000 7/1000

パートタイム労働者の適用用件変更について
短時間労働者の適用基準が緩和され、平成13年4月より年収に係る要件(年収90万以上)が撤廃されます。また、派遣社員についても派遣元事業所において、1年以上雇用される見込みがある場合には雇用保険が適用されます。
育児・介護休業給付の率について(平成13年1月1日より)
育児休業給付金が休業開始時賃金月額の30%(従来20%)・育児休業職場復帰給付金が10%(従来5%)に引き上げられます。介護休業給付金については、支給対象期間ごとの期間は休業開始賃金月額の40%(従来25%)になります。
介護保険料の変更について

介護保険料率が平成13年3月分(4月納付期限)から1000分の10.9に変更されます。
 詳しくは、当所業務課(担当/大橋)まで。

【税制改正について】

企業組織再編成
商法改正による会社分割制度の創設に伴い、企業組織再編成(分割・合併・現物出資等)に係る税制が整備されました。
1.法人における課税の取扱は、資産が移転する際にはその移転資産の譲渡益に課税するのが原則であるが、「企業グループ内の組織再編成」「共同事業を行うための組織再編成」については、課税を繰り延べる。
2.株主が、分割継承法人等の株式のみの交付を受けた場合は、旧株の譲渡損益の課税を繰り延べる。
3.引当金等の取扱は、組織再編成の形態に応じて所用の措置を講ずる。
4.会社分割に伴う商業登記・不動産登記等に係る登録免許税を合併並の水準とする。

新住宅ローン減税制度の創設

平成11年からの住宅ローン減税が6月30日に終了するのに伴い、平成15年12月31日までの制度として新住宅ローン減税制度が創設されました。
1.<居住の用に供する時期>
   平成13年7月1日〜平成15年12月31日まで
2.<控除期間>
   10年間
3.<借入金等の年末残高>
   5,000万円以下の部分
4.<控除率>
   1%
また、住宅取得資金を受けた場合の贈与税の非課税限度額を550万円(現行300万)に引き上げ、適用期限が3年延長されました。

中小企業投資促進税制
1.中小企業投資促進税制(機械装置、一定の機具備品等を取得した場合の30%の特別償却又は、7%の税額控除の選択適用)が平成14年3月31日まで適用されます。
2.中小企業技術基盤強化税制の特例(試験研究費の税額控除率を10%に引き上げ)が平成14年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。

社会情勢の変化への対応
1.電子計算機の耐用年数について、パーソナルコンピュータについては4年、その他のものについては5年に短縮されました。(特定情報通新機器の即時償却制度は、期限どおり廃止となります)
2.贈与税の基礎控除の金額が当分の間110万円(現行60万円)に引き上げられます。
3.高齢者向け賃貸住宅供給促進税制(高齢者向け有料賃貸住宅を新築した場合の5年間40%又は55%の割増償却)が創設されました。公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備にPCB廃棄物処理装置、フロン回収・破壊装置が追加されました。

【消費者保護法施行について】
 消費者保護法は、消費者が店でモノを購入したり、サービスを受けるために事業者と契約を結ぶ際、消費者は事業者に比べて専門知識が少なく、事業者の一方的な情報提供によって販売契約を結ぶことが多いため、こうした不利な立場にある消費者の利益を守るのが消費者契約法です。
 契約前に受けた説明が事実と違う場合、消費者に伝えるべき説明を事業者が怠った場合、消費者にその気がないのに強引に契約させた場合等は契約を解消でき、例えば「販売員から使い方や機能の説明を受けてパソコンを買ったが、その機能を使うには別のソフトを購入しなければならないことが後で分かった場合」なども、販売員が必要な情報提供を怠ったとして、消費者はパソコンの購入契約を破棄できるというもので、小売業者にはきちんとした商品説明が求められます。もっとも、消費者も契約解除を申し出る場合、販売員からどういう説明を受けたのかを証明する必要があり、それがきちんと証明できないと、契約解除に持ち込める保証はありません。


【IT一括法施行について】

 インターネットを利用して、商品やサービスの注文ができるホームページが増えてきていますが、現在の法律では、事業者が申込み承諾の有無を消費者にいちいち書面を通知して確認する義務があり面倒です。これを電子メールなどの電子的手段でも可能にするため、昨秋の臨時国会で関連する50の法律を一括して改正するIT一括法が成立し、4月より施行されます。流通・サービス関係でこの一括法の対象になったのは訪問販売法、割賦販売法、旅行業法等で、例えば旅行業法の改正によって消費者はパソコンだけでなく、ネットにつながる携帯電話でも旅行パックツアーの購入ができるようになります。

【家電リサイクル法施行について】

 現在、家電製品のうち主要な4品目、すなわち、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫及び電気洗濯機に限っても、年間約1800万台、重量にして60万tが廃棄され一部の金属分が回収されているものの大部分が埋立て処分されており、使用済みの家電製品を対象として、循環型の新しい社会システムの構築をめざす特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)が制定され、平成13年4月1日から完全施行されることになりました。この家電リサイクル法の円滑な運用のためには、小売店による収集・運搬、メーカーによるリサイクル及び消費者による費用負担といった、それぞれの役割分担が必要不可欠で、消費者も費用の分担を通じて、循環型経済社会の構築に向けて重要な役割を担うことになります。消費者の負担する料金は、『小売店の収集・運搬料金』+『メーカーのリサイクル料金』です。ただし、小売店ごとに収集・運搬料金が、製造業者等ごとにリサイクル料金が異なります(これまでに公表されている大手メーカーのリサイクル料金は、2,400円〜 4,600円程度です)。
 また、小売業者は自分が過去に小売販売をした特定家庭用機器の廃棄物の引取りを求められた時や特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器の廃棄物の引取りを求められた場合、特定家庭用機器廃棄物を引取らなければならず、製造業者等は、あらかじめ指定した場所(指定引取場所)において、自らが製造等をした特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められた時は、それを引取らなければなりません。
 詳しくは、当所指導課(TEL52−1740)までお問合わせください。