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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
※電球製造業及び電気計測器製造業を除く |
時間額 1,005円
(改正前965円) |
効力発生年月日 令和5年12月27日 |
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各種商品小売業 |
※衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等 |
時間額 932円
(改正前931円) |
効力発生年月日 令和5年12月30日 |
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自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 |
時間額 997円
(改定前961円) |
効力発生年月日 令和5年12月20日 |
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最低賃金は、公益・労働者・使用者の各代表委員からなる審議会の審議・答申を経て改正決定されています。 |
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最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われている基本的な賃金に限定されます。
なお、賃金が時間額以外の基準(日額、月額、その他)で定められている場合は、日額、月額等を時間額に換算して比較することとなります。
また、次の賃金は対象になりません。
@臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
A1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
B所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(所定外割増賃金など)
C所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金 の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
D精皆勤手当、通勤手当、家族手当 |
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産業別最低賃金は、都道府県内の特定の産業の一部の労働者に適用されます。
それに対して、地域別(新潟県)最低賃金は、新潟県全ての労働者に適用されます。(パートタイマー
アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。)
産業別最低賃金が決定されていない業種や職種は地域別の新潟県最低賃金の対象となります。
また、次の方は産業別最低賃金が適用除外され地域別(新潟県)最低賃金が適用されます。
@18才未満又は65歳以上の方
A雇入れ後6月未満の方であって、技能習得中の方
B一定の軽易業務(※)に従事する方
※については産業別最低賃金によって異なっています。 |
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※詳しくは、厚生労働省ホームページ 最低賃金に関する特設サイト http://www.saiteichingin.info/ をご覧ください。 |