消費者、市町村、事業者すべての人々が連携しつつ、それぞれの役割を分担する・・・それが、「容器包装リサイクル法」の基本理念です。 事業者の役割は、【リサイクル(再商品化)の義務】です。 「容器」や「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、事業規模により「リサイクル(再商品化)の義務」を負う可能性があります。 ●再商品化の義務を怠ると、罰則規定が適用されます。 主務大臣(※1)からの指導・助言、勧告、公表、命令を経 た上で従わなかった場合には最大100万円の罰金。 ●帳簿記載の義務があります。 特定事業者(※2)は帳簿を備え、販売商品に用いた容器 や包装、あるいは製造・輸入した容器について1年ごとに 記載し5年間保存することが義務付けられています。 (容リ法第38条) なお、記載形式は自由です。 ※1 主務省は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、 農林水産省 ※2 「容器包装リサイクル法」では、その事業において、容器を利用・ 製造(輸入を含む)する事業者や、包装を利用する事業者 (小規模事業者等を除く)を「特定事業者」といいます。